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いわゆるゴーストライター行為は犯罪なる可能性はないのですか??

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2015-05-29 23:10:21
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『実際に作曲したり、執筆したりした人以外の別人の名前で著作物を売ったりした場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、又はこれの両方の罰を与える』と
著作権法121条には、著作者名称詐称罪という刑事罰が規定されてます。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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人が書いたものを許可なく自分の作品として出すのは犯罪となりますが
双方が納得しているなら問題ないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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