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ひき逃げ事故で加害者が現場から逃げて、被害者が死亡してから、警察に捕まった場合、今後どのような刑が下りますか?

  • 質問者:おっち
  • 質問日時:2009-12-04 12:33:20
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「自動車運転過失致死」

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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自動車運転過失致死傷罪。厳罰が必要だと思います。

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運転過失致死ですし.逃げとおせるものじゃないですから.警察も証拠が固めしてから
逮捕となるでしょうから自首する方がマシです。
逃げれば逃げるほど刑は重くなります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24時間後)
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自動車運転過失致死ですね。逃げるとさらに不利になる二では?

  • 回答者:あ (質問から7時間後)
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法定刑の上限が懲役25年だそうです。
結局この容疑者は控訴して20年に決定したようですが。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20080404-1867348/news/20080611-OYS1T00389.htm

しかしこの場合、市職員・飲酒運転・死者子供三人という条件でしたので
被害者一人で飲酒もしていないならもっと軽くなると思います。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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自動車運転過失致死傷罪ですね。

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死刑にはなりませんね
5年~有期刑がほとんどですからこれからもそれが主流でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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そんなやつには殺人罪が適用されてほしいが実際には

業務上過失致死 と 保護義務者遺棄致死罪 と言うことになるでしょうね

実際には刑法がどうこうより情状酌量の余地がないという理由になる方が大きいでしょう

  • 回答者:MrNH (質問から9分後)
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