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たとえば、居酒屋で、車を運転することを承知していたにもかかわらず、アルコールを飲むことを制止しなかった店員は、飲酒運転の幇助(教唆?)で取り締まられるということでした。

 では、同じケースで、たまたま隣の席に座っていたまったくの赤の他人が、同様に、車で来ているという旨の話を聞いてしまっていたにもかかわらず、アルコールを飲むことを制止しなかった場合はどうなるのでしょうか?

===補足===
このたまたま居合わせた「赤の他人」の人も罪に問われるのかどうかを知りたいです。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-11-16 11:02:38
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あくまでも、一緒に飲酒?同席した人だと思うので
隣にいる他人は、罪に問われないと思います

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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非番の警察官や裁判官なら職務柄、
制止する職業モラルが問われると思いますが、
一般市民は「他人に法律を守らせる権限」がありませんので、
仮に知りえたとしても制止する命令権限はないと考えます。

あるとすれば、
提供する店や警察に通報して飲酒運転を未然に防ぐのが一般市民かと思います。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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それは罪に問われないと思います。
居合わせた客が車で来てることなんて知らなかったと言い訳することはいくらでもできますし、取り締まる範囲が広すぎてあやふやになってしまうと思うので。
酒を提供する店側は確認してから酒を提供する義務がありますので、それを怠れば罪に問われます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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全くの赤の他人ですので
罪には問われません。

善意の第三者・・・・・
車で来てる事を知ってるので、悪意の第三者?????

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居合わせた方には何の問題も発生しません。
問題は、本人と店側です。もし、その客に連れがあるなら、連れがそのことを知っていれば問題は出てくると思います。
居合わせた方は全く問題なしです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から9時間後)
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同席してなければ違反にはならないと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4時間後)
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問われないし、制止する必要も無いと思います。
ただ、お店にその旨伝えて制してもらいます。

赤の他人で、素性も何もわかりません。
注意して殺されたら堪りませんよね。

  • 回答者:満月 (質問から3時間後)
  • 1
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全くそれは罪にはなりません。
本人・そのお連れ様・提供した店が立件されるだけです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「(他人の)飲酒運転を制止しない」という「不作為」が、「(他人の)飲酒運転を容易にする」という積極的な「作為」と刑法上同視できる、と判断されるためには「作為義務」が必要です。
「客に対し酒食を提供して対価を得る飲食店関係者」は社会通念上、客に対し「飲酒運転を制止すべき作為義務」を負っています。その場にいた友人や同僚も同じです。しかし、たまたまそこに居合わせた人はそうではありません。

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飲む行為は自分の意思で飲むわけなので、責任は本人にあります。
したがって店に居合わせた他人には責任は発生しません。
酒を提供する店主と同席している仲間には飲酒を止める義務が発生します。

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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隣で偶然に話を聞いただけなら無関係です。

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

知ってて勧めたら完全に罪ですが
赤の他人の場合は制止しなくても大丈夫ですよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から30分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基本的に、他人であり、隣で偶然に話を聞いただけなら無関係でしょう。
ただし、自分のお酒を勧めたり、奢ったりする等の行為をすると
確実に、他人でも罪を問われると思います。

  • 回答者:知識人 (質問から28分後)
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皆さんが回答されているように、
酒を提供した店側や飲んだ後飲酒運転をした人に積極的に関わらなければ
責任は問われないと思います。

万一事情聴取されても「(会話を)聞いていない」、
「(車で来ていても)運転代行を利用すると思った」などと答えれば
それで終わりでしょう。

ただ、相手が酔った上に絡んできて「運転して帰る」ことを言われた場合は
一応制止しておいた方が無難でしょうね。

  • 回答者:偶然あるかも。 (質問から28分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

もちろん知ってしまった以上は罪となります。
人道上でのモラルもかかわりますよね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から22分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お酒を勧めれば罪に問われる可能性はあると思いますが,
制止しなかっただけなら,罪には問われないでしょう。
あくまで,お酒を提供しているのは店であり,
その赤の他人がお酒を提供しない限りは罪にならないと思います。

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まったく関係のない他人であり、直接会話したのでなければ、罪に問われることはありません。
ただし、「その店で、その時に知り合いになった」のであれば、参考人や証人として呼び出される等の面倒なことになったり、最悪の場合(その人の車で送ってもらった、等)は罪に問われることもあり得ます。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

この場合は積極的に酒を提供したわけではないので、違法性の根拠がないことになります

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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この場合は法律の適用外です。
飲酒運転の幇助は、酒類を提供する側に対する罰則規定であり、客同士のそれまでは規定していないからです。
公序良俗に期待したいところです。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お店の責任を問われると思いますよ。
よくある話ですね。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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