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現在の規則では、非常の際に利用する三角形の表示板を車に常備する必要はありますか

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-31 01:21:13
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そうなんですよ
今車検でなくても受かるんですよね
昔はないと受かりませんでした

  • 回答者:知識人 (質問から24時間後)
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必要ありますね。いつ起きるか分からない事故のために常備してください。
パンクの取替えでも自分の体は路上にはみ出して作業しますので
相手もそうですが、自分を守るためにも必要です。

  • 回答者:満月 (質問から24時間後)
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高速道路では必須ですね。   

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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■難しく答えると■

道路交通法施行規則第9条の17
 制度の概要
 高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったときは、
 当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために
 運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材置かなければならない。

 一:板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という)にあっては、
 次に該当するものであること
 イ:略・略・・・中空の正立正三角形の反射部を有するものであること
 ロ:夜間、二百メートルの距離から前照灯で反射光を容易に確認できるものであること
 ハ:反射光の色は、赤色であること
 ニ:路面上に垂直に設置できるものであること

 要は高速道路で故障したときには 三角表示板を置かなければならない
 三角表示板は国家公安委員会の認定番号(基準適合TSマーク)がなければならない

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#120

●解りやすく答えると●

一般道路での路肩での駐車や停車時には必要ありません。
高速道路上や自動車専用道路で必要です。
高速道路では事故や故障時に後続の車に停車中である事を「三角提示版」で示す義務があります。
これをしないと、5万円以下の罰金・1点減点の処置が取られます。
実際に、私の会社の同僚がエンジン故障で高速道路で止まり、路肩に駐車していると高速機動隊の
パトカーが現れ、「三角掲示板はお持ちではありませんか?」と聞かれ、「持ってません」と答えると
反則切符を切られ、罰金も食らいましたよ。
ホームセンター等で1,000円程度で売ってますので、高速道路を多く使うなら「転ばぬ先の杖」として
トランクに入れておいた方がいいですね。

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三角停止表示板は、高速道路で故障などで動けない時に後方から接近する車に対して知らせるために設置する義務がります。発煙筒ではこれの代用とはならず、かわりに使えるのは紫色の回転灯になります。
これを怠ると違反になるはずです。

だから、高速度を走るのなら必要な装備です。

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高速道路を利用する際には、積んでおく必要があります。
小さく折りたたんでケースに収納できるものが1000円程度で売られているので、購入されることをオススメします。
一般道しか走らないというような場合には常備する必要はありません。

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発煙筒のほかに用意してあれば尚いいと思う。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
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規則ではなくても大丈夫ですが、あった方がいいですよ。
一般道しか走らない分には問題ありませんが・・
高速でハンドルロックしてあせって解除できず、三角表示板を慌てて立てに行きました。
玉突き事故などがあったら大変なので一個は用意しておいたほうがいいです。

  • 回答者:respondent (質問から3時間後)
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発炎筒は常備しなければならないと聞いた事はありますが、三角表示板は必要ないと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から39分後)
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新車を購入しましたがその様なものは入っていなかったです。
今は発炎筒を必ず使うことで代わりになると思っています。
発炎筒は入っていました。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から24分後)
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新車についていないことからもわかりますが,必要ありません.

  • 回答者:Sooda! くん (質問から12分後)
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問題ありません。
現在販売されている車に搭載されている花火みたいなものがあればよいです。
名前は忘れてしまいましたが。

  • 回答者:知識人 (質問から7分後)
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発煙筒を搭載すれば現在は必要ないと聞きました。

  • 回答者:respondent (質問から5分後)
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持っていなくても違反にはなりませんが高速道路で故障で車を路肩等に停止させた場合
三角板を提示しなければならないことになっています。
一般道はいらないですけどね。

  • 回答者:知識人 (質問から4分後)
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