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昨日、テレビで大阪府が保育園の畑に対して行政代執行をかけ強制収用したという
ニュースを見ました。
詳しい事は知らないのですが、あれについては、双方の思惑が色々あるようなので
賛否両論色々とあるようですが、それについてはここではとりあえず置いておきます。

前置きが長くなりましたが、聞きたい事は以下についてです。
あのニュースを見ていて疑問に思ったのですが、
国(もしくは県?)が道路を作るとかである土地を使いたいとなった場合、
その土地の持ち主が売りたくないと拒否する事は出来ないのでしょうか?
国とか県とかがその土地欲しいから売ってくれって言ってきた場合、拒否権は無いという事
なんですかね?
それも理不尽な気がしますが、そうなると土地を買って家を持っていても安泰ではないのでしょうか?
それともあれは畑だったから強制収用できたんですかね?
あれを見ていて、行政代執行をかければ国はどこの誰の土地でも強制的に手に入れる事が
出来るって事なのかなと疑問に思ったのですが、実際のところどうなのでしょうか?

よくテレビとかで立ち退き反対とかで住民と揉めてるところも見かける気がするのですが、
行政代執行をかければ強制収用できるのであれば反対するだけ無駄なのかなとも思うのですが、
行政代執行をかけるのに制約とか条件とかあるんですかね?

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-17 09:58:21
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国や自治体が都市計画等に基づいて、計画範囲に入った土地については、まず、そのような計画があるということを公示します。そして、説明会を行い、その後、利害関係者に対して個別に説明、権利の移譲、補償(代替え地の提供と住宅の建設等の費用など)を行なっていきます。
しかし、すべての方がその計画に対して賛成されない場合には、説得、話し合いを繰り返して、それでも了解が得られない場合の最終手段として、公益のためにという理由から処分を行うものです。

マスコミでも言っていましたが、対象となった側には、差し止め請求という権利がありますので、裁判所にその請求を行い判断を委ねることになります。
今回の事件では、地方裁判所に差し止め請求を行って、元地主が負けており、高等裁判所に抗告をして、その判決が30日に行われる予定だったという事です。じゃぁ、30日まで待てばいいではないかと思うわけですが、そこで、府知事の発言・・・○日遅れると×億円の損害・・・となるわけで、半年前から昨日の執行は予定されていた事だそうです。

ちなみに、土地収用については、強制代執行される前に、交渉によって移転等するのであれば、土地評価相当の金額+住宅建築費用+転居に関わる費用+α、代替え地+住居建築費用+転居等費用+α、等・・・基本的には、住んでいる方に損はないようになってはいます。
しかし、先祖の土地は手放せない、移転先の環境が悪い、税金が増える(今回の問題は、都市部の農地に対する課税の問題がからんでいるようです)、等々の事情から反対される方が少なからずいらっしゃるようです。

余談ですが、東京都には、関東大震災後の都市計画により道路がつくられる予定になっている場所が、住宅地となっている場所は数限りなくあります。じゃぁ作らない、作れないの?というと、その計画を廃止するかといいうとそうはしないようです。廃止すると、また計画をし直さなくてはならないので、それにお金かかりますから、放置という事なのでしょう。
でも、突然、東京都がその気になって、あるひ自宅に都職員が訪問してくるという事もあり得ます。その時に、そんな事、知らなかったといっても、こういう計画がありますと、古い古い計画を示され吃驚!!!という事はあり得ます。
もし、ご心配でしたら、地元の自治体の都市計画図をご覧になってみたらよろしいかと思います。
○○ニュータウン計画という形で作られた街では、道路や鉄道線路は、あらかじめ線引きされていますので、土地の問題はまず起こりません。

  • 回答者:あの首長、ボキャブラリ貧困だね・・・ (質問から39分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

行政代執行をかけ強制収用するには、その土地を使う目的に「高度な公共性」が認められる場合だけです。例えば大勢のその他の市民に不可欠な道路を作る必要があるとか、防災上絶対に必要な施設を建設するとか。
一番有名なのは成田空港ですね。首都圏何千万人もの利益のためだから、例外的に個人の所有権を侵害する事が許されるという理屈です。
もちろんその前に、所有者に自主的に売ってもらうよう誠意を持って話しあう必要はあります。また強制収用後の用途が本当に公益に資するものであるのか、疑問が残ると主張する事は自由です。
ろくに話し合いをしなかったとか、公益性の無い目的のために個人の所有権を侵害する事は政府といえども許されません。
そのあたりに疑問、不満がある場合は反対運動を起こして政府、自治体にあきらめさせるか、裁判を起こして強制執行を無効にするよう要求する事は出来ます。

  • 回答者:joker (質問から36分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

県や国は土地は個人所有権はありますが 本当の持ち主は
国事態だと思っています 簡単に言うと国からしてみれば
所有権と言っても貸している感覚なんだそうです
ですのでいろいろな計画に線を引くときは所有権など関係なく
お金を払って返還させると言う感覚で
自由に計画をするということだそうです
(そうでないと事業計画などできないと言うことなので)
でも予算と圧力と言う部分では制約ははいりますが

そのような考え方なので住んでいる方など関係なく
計画を考えられるそうです

と役所の方々がおっしゃっていました

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

最終的には強制的に立ち退かされることになりますが、当然行政側がタダで土地を取り上げてしまうわけではありませんし、代執行へ行き着くまでに売買交渉があるわけです。価格を吊り上げるために所有者がゴネるというのはよく聞く話です。また先祖伝来の土地を離れたくないという感情的な理由もあるでしょう。それで土地の所有者が何らかの理由で土地を手放さず、行政側も公共の利益のためにどうしてもその土地が必要となると、「強制力」しかなくなるわけです。土地と取り上げられた所有者は裁判所に行政代執行の無効確認を求める訴訟を起こせます。

  • 回答者:respondent (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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