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運転中の携帯電話使用の正式な罰則を教えて下さい。あと、信号などの一時停車中はいじっても良いって聞いたんですが本当ですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-10-02 07:26:38
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3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金

通話のみならず、画面を見る事もNGのようです。

法改正前に、知り合いが運転中の携帯電話での通話で、死亡事故を起こし、刑務所に入りました。
この場合、携帯での通話だけの罰則ではなくなります…あくまでも死亡事故に対しての刑務所…携帯で通話中だったため、情状酌量も何もなく、即実刑だったと思います。
相手を死亡させてしまっておりますので、刑務所へ入るだけでは済みません。
死亡事故で無くてもですが、民事(相手への損害賠償)は罰金とは別にかかってきます。
運転中の通話および携帯の操作は、ハンズフリーであっても止める事が望ましいと思います。

  • 回答者:respondent (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

一時停止中はNGです。罰則の詳細はわかりませんが、結構厳しいですよ・・・
できればハンズフリーの使用をオススメします。安いものですし・・・

  • 回答者:Y.TOMY (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

まあ、気にしなければ大丈夫でないかい?

  • 回答者:知識人 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一時停止中はダメです。運転中にそれが見つかって捕まる事はまれですが、万一事故を起こしたら通常事故扱いよりも罰則もかなり厳しいです。

  • 回答者:知識人 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

罰則と行政処分(反則金および点数)
罰金・・・5万円以下
反則金・・・大型車12,000円、普通車9,000円、原付6,000円
点数・・・2点

自動車または原動機付き自転車の運転中における携帯電話などの使用について、手で持っている携帯電話などによって通話を行い、またはその画面を注視する行為について罰則の対象となります。
ただし、自動車が停止している時や怪我や病気の救護などやむを得ない場合は対象外となります。

一時停止の場合も罰則の対象となるはずです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から21分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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