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質問

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確定申告で扶養控除があります。

老人同居扶養親族で年金が125万円
あります。
年齢は該当します。

扶養にできますか。
収入はいくらと所得ならいくらで
あればいいのでしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-02-06 10:22:35
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老人扶養親族に該当する年齢の方であれば
そのご親族が年金125万円だけが収入で
あなたと生計が一であれば扶養にできます。

公的年金収入が158万円以下 所得が38万円以下であればいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15時間後)
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役所の窓口で全部おしえてくれますよ。
地元で住民データがあるので間違いがないですよ

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年齢が65歳以上なら扶養家族にできます。

扶養家族の条件は合計所得金額が38万円以下ですから

65歳未満 125万円x1.00-70万円=55万円>38万円・・・扶養家族に出来ません
65歳以上 125万円x1.00-120万円=5万円<38万円・・・扶養家族にできます

なお老人扶養(同居老親等)控除額は58万円となります。

  • 回答者:とくめい (質問から43分後)
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