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配当と株式の損失を合算することで、相殺できると聞きました。損失は、3年繰り越しできることは知っています。昨年度確定申告をし、8万円くらいの損失を申告しました。今年度、配当をもらい、源泉徴収で税は当然引かれています。配当金の支払い明細書を配当との合算を知らなかったので、半分くらい捨てました。残りの半分とだけでも確定申告しても良いのでしょうか。それとも全部明細がないといけないのでしょうか。

  • 質問者:hide33
  • 質問日時:2010-01-23 18:49:48
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残りの半分だけでも申告可能です。
申告する配当金は自由に選択できます。
ご自身で計算して一番有利になる分だけ申告して大丈夫です。

今年から明細書の添付が義務付けられました。
もし全部申告したければ再発行を依頼してみてはいかがでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から4日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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下記の方の回答へのコメントにあったことについて、お答えしようかと思います。

特に明細はなくても大丈夫だと思います。税務署に調べられても、その配当金をくれた会社を調べることも可能ですし、とりあえず確定申告書を出してみることです。

いつも申告で迷うこともありますが、その内容で還付金が帰ってきますし、違っていたら、何か言ってくるはずですから、それがないということは問題なしと判断しています。

あまり細かいところまで見ていないと思ってますし、間違っていたら修正申告するつもりなので、とりあえず私なら出してみますよ。

  • 回答者:孔明 (質問から41分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

まさかその金額で税務調査が入るとは思えないので、確定申告すればいいと思います。翌年突然何億も利益が出たりしない限りは。

===補足===
明細がなくても、そのほかに証明する方法があるなら税務上許されます。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。しかし、私が知りたいのは、金額の多寡による税務署が入るかどうか出はなく、許されるかどうかです。世の中には、善悪に対して、自分自身の中で許されるかどうかの判断基準がある人もいるのです。

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