すべてのカテゴリ » 子育て・学校 » 養育費・教育費

質問

終了

私は離婚後、裁判所の決定で子供の養育費を毎月15万円支払っていますが、年間で180万円相当の所得税を減額してもらうことはできないのでしょうか?
また、裁判所の決定では『毎月1回、子供との面接交渉を行う』となっていますが、離婚後16ヶ月間経過しても、一度も子供に会うことができません。裁判所を通じて相手方に対して何度も履行勧告をお願いしてきましたが、履行勧告とは名ばかりで何の強制力もなく、子供に会うことができないまま苦悩の日々をすごしています。
だれか良い知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

  • 質問者:孤独なおじさん
  • 質問日時:2009-08-15 12:34:07
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答をお寄せいただいたみなさま。ありがとうございました。

なかなか解決までには時間がかかりそうですが、じっくりと弁護士を選んでからもう一度裁判所での争いに臨む・・ということになりそうです。
みなさまの貴重なご意見 心に携えて生きてゆきます。

並び替え:

ものすごく納得がいかない話ですね!!。子の福祉を持ち出して質問者さんに見えない鎖を付けるなんでひどいです。

素人の考えで申し訳ないのですが、勝手に給料から引き落とされるのなら、給料口座を一旦解約し、別の口座に内緒で変えてもダメなのでしょうか?。とりあえず、引き落とす口座が無くなったら引けなくなるかな・・・?って思ったのですが。引き落とせなくなったら、向こうからなんらかのアクションがあるだろうから、その時が面接権を交渉チャンスかなと思いました。(そんな簡単にはいかないですかね・・・)
養育費を毎月いくら払うと決まっていても会社を退職したりしたら回収できなくなったって話を聞いたことがあるので。
何かいい解決方法があればいいですね。頑張ってください!!。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
給料から引き落とされているのですから・・銀行口座への振込み前に既に会社からの給与から自動的に控除されてしまっているということです。
会社を退職しても退職金から回収されてしまいます。
トホホ・・

相手の弁護士は、あなたの敵です。
相手が弁護士を立てているなら、あなたも弁護士を付けるべきです。
養育費の15万と言う金額と、子供の面会不履行について
弁護士同士の話し合いでは無いと埒が明かないと思います。
お金がかかりますが、家裁での勧告なんて何の意味もないです。
あなたに有利な法律を盾に、あのたの理想に近づける弁護士で戦うしかないでしょう。

  • 回答者:てら (質問から2日後)
  • 1
この回答の満足度
  
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
そうですね。。おっしゃるとおりです。
結局・・裁判所というフィールドでは法律で飯を食っているプロの弁護士でなければ相手にもしてもらえないといったような感じです。
今回の離婚訴訟では、法廷の蚊帳の中に一般民間人が一人で飛び込んで戦っても、結局裁判官は弁護士の言うことにしか耳を傾けない。。という現実が身に沁みて判りました。

弁護士さんに相談して仲裁に入っていただき場合によっては、争う形が一番ではないでしょうか。ご本人や知人、友人では言えることも言えないのが現状だと思います。また、相手もことの大きさを知りえないと思います。
 本気モードで宣戦布告も効果が見込めるのではないでしょうか。

 また、弁護士さんによっては、親身に話を聞いて信頼が置ける方もあたくさんいます。必ず、複数の弁護士さんに相談して、この人ならという方を選ぶことをお勧めいたします。商売丸出しの方いれば頼りない方もおられます。自分の言いたいことをうまく表現し相手に納得してもらえるような方を探しましょう。
 がんばってください。

  • 回答者:ゲッチュー (質問から2日後)
  • 1
この回答の満足度
  
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
そうなのです。おっしゃるとおりです。
何人かの弁護士に相談にいきました。
本当に弁護士によっては、『金にならない事件には関わりたくない。。』 という姿勢が見え見えの態度の人が多かったですね。
弁護士に相談に行っても・・話し相手するだけで時間が過ぎてしまったり、私の準備した資料を読むだけで時間が過ぎてしまったり、なかなか親身になって話を聞いてくれるような弁護士には巡り合うことができませんでした。
時間のかかる問題ですが、じっくりと弁護士を選んでから争いに臨む・・ということになりそうです。

裁判所は何もしてくれません。できないんです。
あなたが養育費を払わなくても相手側にもなにもしませんよ。
だとしたら養育費を払わないで相手の出方を見てはどうでしょうか?
毎月一回お子さんと会う約束なら、お子さんと会えたら養育費を払うということに
すればいやおうなしに応じると思います。

  • 回答者:のんのん (質問から11時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

早速ご回答ありがとうございます。
裁判所は何もしてくれませんね。
だけど、相手の弁護士は法律を盾に好き勝手し放題のことをしてきます。
養育費は給料から差押えられていて、自動的に相手に振り込まれています。
老後の年金も半分は持っていかれてしまいました。
この状態で相手は面接交渉に応じようとはしません。
さらに・・『子の福祉を尊重して・・』云々のくだりがあるのでこちから勝手に子供に会いに行くことすらできないのです。
これが実情です。

相手に約束は守らせるけど自分は守らないって最低だと思います。
ここは一つ、送金をやめて対面を求めてはどうでしょうか。
強制力がないなら、あなたも咎められることはない筈ですし。
会ったときに渡すというやり方にしては?

===補足===
そのことだけを争点にもう一度裁判するしかないでしょう。
きっと勝訴できる筈ですよ。向こうが悪いんですから。

  • 回答者:とくめい (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

早速ご回答ありがとうございます。
相手の弁護士によって法律を盾にして養育費は給料から差押えられていて、自動的に相手に振り込まれています。
老後の年金も半分は持っていかれてしまいました。
さらに・・『子の福祉を尊重して・・』云々のくだりがあるのでこちから勝手に子供に会いに行くことすらできないのです。
アドバイス頂いたように『会ったときに渡す』という仕組みにするにはその事だけを争点にして、もう一度裁判をしなければならないようです。
こんな現実 悔しい思いばかりです。

凄い金額の養育費を払っているのですね。

裁判所を通じて履行勧告を出しているのに全く強制力というか.元奥さんが動じなければ.直接電話で話して「こちらは約束の養育費はしっかり払っているのにも関わらず
そちらは裁判所から履行勧告されても放棄するのであれば.養育費の減額も考える」

と元奥さんに話されるほうがいいですよ。

あんまりです。
そこは貴方がドンと元奥さんに言いに言ってもすべき事はしていますから言えるでしょう。言いましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

早速ご回答ありがとうございます。
相手の弁護士によって法律を盾にして養育費は給料から差押えられていて、自動的に相手に振り込まれています。
老後の年金も半分は持っていかれてしまいました。
さらに・・『子の福祉を尊重して・・』云々のくだりがあるのでこちから勝手に子供に会いに行くことすらできないのです。
アドバイス頂いたように養育費の減額をしてもらうには年間所得を明確にして減額要求だけを争点にして、もう一度裁判をしなければならないようです。
手続き上裁判所はそのようにしか取り扱ってくれません。
こんな事が現実な世の中 悔しい思いばかりです。

税金はだめだと思いますが、面会については、毎月一回会うことになっているのであれば、その時に払うようにしてはいかがでしょうか。

お互いちゃんと義務を果たさないなら払いませんよと。当初の取り決め通り会わせてくれれば払いますと。悪いのは相手側なのですから。

  • 回答者:孔明 (質問から60分後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

早速ご回答ありがとうございます。
相手の弁護士によって法律を盾にして養育費は給料から差押えられていて、自動的に相手に振り込まれています。
老後の年金も半分は持っていかれてしまいました。
さらに・・『子の福祉を尊重して・・』云々のくだりがあるのでこちから勝手に子供に会いに行くことすらできないのです。
アドバイス頂いたように『義務を果たさないなら払いません』という仕組みは法律上は認めてもらえません。もしその事だけを争点にして、もう一度裁判をしても敗訴は目に見えています。
これが現実の世の中 悔しい思いばかりです。

日本の法律には「養育費支払いに伴い所得税を減税する」という項目は存在していません。
所得税は所得に対して課税される税であって、養育費を救済する為のものではありません。
減税は不可能です。
スェーデンの様な福祉国家では、養育費用分を所得税から減税する法律が存在していますが、
日本にはありません。
現在の収入が離婚時よりも下がってしまい、支払いが厳しい状態であれば『減額要請』が可能です。
元奥様と貴方の間で、裁判所の決定事項に従っているのが貴方だけの状況ですから、
この点を付いて、支払いを止める事も可能ですよ。
しかし、一方的に支払いを止めるのでなく、弁護士と相談されて実行しましょう。
裁判所の勧告は「強制力」はありませんので、取り決め事項を一方的に履行しない元奥様を逆に
訴える事も可能です。

  • 回答者:匿名 (質問から56分後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

早速ご回答ありがとうございます。
相手の弁護士によって法律を盾にして養育費は給料から差押えられていて、自動的に相手に振り込まれています。
老後の年金も半分は持っていかれてしまいました。
さらに・・『子の福祉を尊重して・・』云々のくだりがあるのでこちから勝手に子供に会いに行くことすらできないのです。
アドバイス頂いたように『減額申請』という手続きもあるようですね。
所得を証明する源泉徴収票等を添えてその事だけを争点にして、もう一度裁判をしなければならないようですね。
そうなのです。履行勧告には強制力は無いということですね。
やはり、解決するにはもう一度この事だけを争点にして裁判所に提訴するしかないのでしょうか。。。
これが現実 悔しい思いばかりです。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る