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建築物環境衛生管理技術者(ビル管)の資格を持っている人が早急に必要なのですが、
そのような資格をお借りしたりは、できるのでしょうか。

  • 質問者:こまりましたわ
  • 質問日時:2009-08-06 13:03:12
  • 0

もし社内にいない場合、ビルメンテナンスなどの管理会社の資格保有者を頼み、月々いくらで契約するという方法があります。「選任する」とは、「置く」という場合と異なり、所有者等との間に何らかの法律上の関係があれば足り、雇用者、被雇用者のような身分関係があることを要せず、かつ、常駐することは必ずしも必要ではありません。
また、特定建築物の要件である特定の用途に供される部分の延べ面積が3千平方メートル以上となっていますので、弊社では、開発作業場などのをなるべく取り除き、3千平方メートル以下で申請し、選任者は置かないが、特定建築物の維持管理と同等の管理をしますという形にしました。

  • 回答者:GM (質問から59分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

わかりやすい回答ありがとうございます!!

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