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「疑わしきは罰せず」の裁判ルールを適用しようとするのであれば、明確に、「物証がなければ、無罪にしなければならない」といったルール作りをしてしまえばいいのではないでしょうか?

 これだけ、科学が発達しており、服の繊維一本が証拠にないうる時代です。犯罪のプロであっても、証拠を完全隠滅するのが不可能に近いように思います。そんな中、警察や関係機関が血眼になって、証拠探しをして、それでも証拠が見つからないということになれば、無罪を推定するに十分足りるように思います。
 
 もちろん、それを掻い潜って犯罪者が罰せられない事態も想定できますが、冤罪で苦しむ人のほうがその何倍もの人数に昇ってしまう気がします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-04-25 08:08:16
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犯罪を犯したものが最初から素直に罪を認める奴は極少ないと聞いています。
ほとんどが逮捕されてもやっていないというそうです。
取調べが進んでいくうちに証拠や警察官の言葉により白状するようです。
特に証拠がないと突っ張りとおせば無罪になると思っている犯罪者は結構いるとのことです。これは私の友人の警察官から聞いたことですが。

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おっしゃるとおりですね。裁判官の苦悩を考えるべきだと思います。

  • 回答者:sooda (質問から1日後)
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同感です。
無罪で処刑される人なんか何百年に一人でも出してはいけないと思います。
悲しんでいる被害者ばかりクローズアップするのではなく、そういうところにも着目すべきです。
自分だっていつ無実の罪で捕まるかわからないのですから・・・

  • 回答者:とくめい (質問から11時間後)
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悪賢いやつが無罪になっちゃうしー

  • 回答者:w (質問から7時間後)
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物証がひとつもなければ無罪にすべきでしょう。たとえ状況証拠がいくつか揃っていたとしてもそのことをもって有罪にはなりえないはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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論理的に犯人であると言う証拠が何もなければ、例え本人の自供が有っても無罪で良いと思う。和歌山の毒入りカレー事件も、何も証拠がないのなら無罪にするべきだが、容疑者の家に有ったヒ素とカレーに混入されたヒ素の特徴が一致(不純物が同じ割合で含まれているとか)し、物理的にカレーにヒ素を入れる事が可能であったと言う事で絞られたのだと思う。(個人的には、容疑者の娘も犯行は可能の様に思うが) 裁判での検察側の証拠が一般に完全に公開されているとは言えないので、何とも言えないが。

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それよりも前に、裁判所と検察の癒着と疑われるようなところをなくすべきだと思います。
検察に不利になるような弁護側の要求を退けたり、まるで有罪ありきのような判決が報道されたり…そういうことをなくしていけば、「疑わしきは罰せず」のルールを徹底できるようになると思います。

そうなれば、状況証拠による有罪判決もあっていいと思います。その被告以外に犯行をなしえる人間がありえない、けれど物証がない、というケースでは、状況証拠による有罪もあり得るでしょう。

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林ますみ容疑者の場合も証拠がないので、裁判員には有罪か無罪を決めるのは難しいです。これまで日本では冤罪がありました。徳島ラジオ商事件、帝銀事件などです。証拠がなければ無罪にすべきです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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刑事訴訟法336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言渡をしなければならない

とあります。検察側は犯罪を法定で立証しなければならないのです。
立証が出来なければ無罪ですね。言い換えると証拠が無ければ無罪です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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>明確に、「物証がなければ、無罪にしなければならない」と
>いったルール作りをしてしまえばいいのではないでしょうか?

 刑事訴訟法の何条かで明文化されています

  • 回答者:げろ (質問から41分後)
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