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4月に離婚届けをだして、母子手当て、就学免除の手続きをした場合 
5月からの分が8月に入ってきますか?(母子手当て)

  • 質問者:ゆう
  • 質問日時:2009-04-15 18:24:32
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。
とてもよくわかりました^^

毎年4月、8月、12月の11日(11日が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、当該日前の平日)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
 (8月の場合、4月、5月、6月、7月の4か月分の手当が支給されます。)

下記のページの支給時期をご覧ください。
http://www.city.kesennuma.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1223534031940&SiteID=0

===補足===
4月に申請した場合、翌月からの支給となりますから、5.6.7月分が8月に支給されます。

  • 回答者:ken33 (質問から55分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。手続きを終えてすぐ次の月からの分が支給されるのでしょうか?

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