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質問

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免許センターへの問い合わせでイマイチわからないので
質問します。2011年10月に普通運転免許を失効してしまい、
6ヶ月以上たってから免許センターに再交付の手続きに行ったため
仮免許を持っている状態です。
2013年4月までに卒検?というのでしょうか、
免許センターで学科試験と実技試験をうけなければいけません。
学科は勉強しているのでなんとかなりそうですが
実技で受かる自信がありません(卒検は査定が厳しいと聞いています)
学科だけ受かっていても実技で受からなければ
免許は取り消しになるのでしょうか?
学科だけでも受かれば仮免許の期限はのびたり
しませんか?どなたか詳しいかたお願いします。

  • 質問者:さおり
  • 質問日時:2013-03-22 11:00:03
  • 0

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結論から先に記すと
仮免許の有効期間は6ヶ月です。

● 道路交通法 第6章 第87条の5
「仮免許の有効期間は、
当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験
(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。
<以下略>」
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s35-105.htm

第87条の2には
「・・・・・・・・・・普通仮免許を受けた者は練習のため又は試験等において
普通自動車を運転することができる。・・・・・・・・・・」
と、規定されています。

つまり、仮免許は
自動車運転免許(本免)の取得を目的として、
路上で運転の練習を行ったり、試験を受ける為に必要な仮の運転免許で
その有効期間内に本免を取得するのが前提で、合否に係わらず更新は無く
決して
本免を持った人を同乗させて、ドライブを楽しむものではありません。

失礼ながら
今迄免許を持っていた訳ですから、現状にご不満や不服があるとは思います。
しかし、「失効」とは、文字通り効力を失う事。
運転技術があっても、無免許で公道では運転出来ない訳で、
法的には、一般の無免許の方と同様の立場です。
先ず、この事をしっかり認識した上
免許取得について、方法を考えるべきと思います。

運転技術はお持ちで、仮免許も取得している訳ですから
実地で受かる自信が無ければ・・・・・

① 6ヶ月間、法の範囲で公道で練習する事です。
② 教習所の休日には、予約すればコースを貸してくれます。(自動車は持参が一般的)
③ 多くの教習所には、失効や仮免取得者専用のコースもあります。
   ( 一例 : http://www.e-drivej.com/price_list.html 経験プラン )

もし、免許センターで、試験不合格になってしまった場合・・・・・
再度、仮免許を取得する事は出来ます。 (更新ではありません。)
そして
新たに6ヶ月以内に技術を磨いて、試験に望む事です。

尚、
「 卒 検 」 とは、指定教習所の卒業検定の事で、免許センターの試験ではありません。
因みに
指定自動車教習所の卒業証明書の有効期限は、卒業検定合格日(発行日)から1年間です。
(つまりこの場合1年以内なら、実地試験免除で、学科試験に合格すれば免許取得出来ます。)

オマケ・・・・・免許について、簡単な疑問はコチラが便利!
「 運転免許事典 : 自動車運転免許制度研究会 」
http://www.top.in.arena.ne.jp/index.html

1日も早く
免許を取得する事を祈っております。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

丁寧な回答本当にありがとうございます。運転技術には全く自信がないので多分取り消しになってしまうかもしれませんが
なんとか頑張ってみます。ありがとうございます。

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